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(総則)
激動の幕末を群を抜く行動力や独創力で駆け抜けた風雲児,龍馬。武器を
とらずに日本を動かし,夢半ばにして奇しくも33回目の誕生日に凶刃に倒れた龍馬。一介の素浪人でありながら,多くの人々との貴重な出会いを重ね,自由な発想や世界観を学び薩長連合や船中八策等の功績を残した龍馬。この龍馬を尊敬し,慕い,師と仰ぐ世界の龍馬会等から成る『全国龍馬社中』(以下,『本会』という。)を結成する。

(目的)
第1条 
本会は,日本国内各地はもとより世界各国に向けて、坂本龍馬の精神を礎とした龍馬会結成の拡充に努め、世界の龍馬会の組織化を図り、龍馬ファンの拡大と龍馬会相互の交流を深め、『自己の資質向上を図るとともに希望に満ちた社会づくりに積極的に寄与する』ことを目的とする。
(会員)
第2条 
本会の会員は,正会員及び賛助会員そして特別会員をもって構成し, 全国の龍馬会及び龍馬に関わる団体等,本会の趣旨に賛同する団体をもって組織する。
(入会)
第3条 
本会への入会は、別に定める入会に関する規定に沿って行うものとする。
(退会)
第4条
本会を退会する場合には、別に定める退会に関する手続きに沿って行うものとする。
(除名)
第5条
本会に会員として属しながら以下の行為を行った場合は役員総会の承認をもって除名とすることができる。
①会員として本会の名誉を著しく損なう行為や反社会的行為が発覚した場合
②正会員として別に定める会費規定に沿わず当該年度末にて3ヶ年にわたり年会費を未納した場合。
(組織)
第6条 
本会に次のブロック会を組織する。
尚、各ブロック会への所属・都道府県は別表1に準ずるものとする。
○北海道ブロック    ○東北ブロック     ○関東ブロック  
○東海ブロック     ○近畿・北陸ブロック  ○中国・四国ブロック  
○九州・沖縄ブロック  ○高知ブロック     ○海外ブロック
(事業)
第7条 本会は前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
① 日本国内各地並びに世界各国へ龍馬会を結成させる活動の実施
② 会員相互の親睦,交流及び情報交換に関する活動の実施
③ 『龍馬 World』への協力及び次期開催地(高知開催を除く。)の推薦に関する事項
④ 龍馬精神に基づく人間力の向上に資する活動の実施 
⑤ 龍馬ファンの拡大,並びに次代を担う青少年に対する龍馬精神を伝播・継承に資する事業の実施
⑥ 各龍馬会・各ブロックに於ける地域貢献活動の実施
⑦ その他,本会の目的達成に必要と認めた事項
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
① 会長       1名
② 副会長    6名以内(うち1名を会長代行とすることができる)
③ 専務理事   1名
④ 理事     9名以内
⑤ ブロック長  9名以内
⑥ 監事     2名
(役員の選任)
第9条 
1 理事は、各ブロックから選任された正会員をもって充てる。
2 会長は理事の互選によりこれを定める。
3 副会長は、会長が指名する者をもって充て、会長代行は、指名された副会長のうちから1名を会長が指   名する者をもって充てることができる。
4 専務理事及び監事は,会長が指名する者をもって充てる。
5 ブロック長は、各ブロックから選任された者を理事会の承認をもって充てる。
(役員の職務)
第10条 
1 会長は,本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は,会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理すると共に、担当ブロックの運営  並びに事業の指導と支援を行うものとする。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を掌理する。
4 理事は,役員会を組織し、この会則に定める事項を審議すると共に、当議決事項を該当ブロックへ周知  徹底を図る為に、ブロック会を召集し、運営そして事業を統括するものとする。
5 ブロック長は,該当ブロックの理事を補佐し、ブロック内の調整と意見集約等の実務を行い、役員会に  参加するものとする。
6 監事は,本会の事業及び会計を監査する。
(名誉会長及び顧問・特別顧問・常任相談役・相談役)
第11条 
1 本会に、名誉会長及び顧問・特別顧問・常任相談役・相談役を置くことができる。
2 名誉会長は、本会が顕彰する「坂本龍馬」とする。
3 顧問は、本会の目的並びに事業に対し理解の上、協力・支援をいただける首長等をもって充てる。
4 特別顧問は、首長等在職中に顧問を務めていただいた前首長等、並びに常任相談役を務めていただいた  子孫等をもって充てる。
5 常任相談役は、本会の目的並びに事業に対し理解の上、協力・支援をいただける坂本龍馬にまつわる子  孫並びに学識経験者等をもって充てる。
6 相談役は、本会役員経験者並びに会員団体有識者等をもって充てる。ただし、相談役の任期は2期4年とする。
7 顧問・特別顧問・常任相談役・相談役は会長が指名し、総会又は役員会の承認を得るものとする。
8 顧問・特別顧問・常任相談役・相談役は,必要に応じて本会の会議に出席して意見を述べることが
  できる。
(役員の任期)
第12条 
1 役員の任期は2年とする。ただし,再任及び後任者が選任されるまでの間,その職務を行うことが
  できる。
2 補充により就任した役員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第13条 
1 本会の会議は,役員総会及び役員会そして理事会とする。
2 役員総会及び役員会は第6条及び第7条において選任された役員をもって構成する。
3 役員総会は当該年度終了後2か月以内に開催するものとする。
4 役員会は『龍馬 World』と合わせて開催するものとする。ただし,必要に応じて随時開催で  きるものとする。
5 理事会は、理事及び専務理事、監事をもって構成する。
6 理事会は、必要に応じて適宜開催するものとする。
7 会議は,全て会長が招集し,会長が議長となるものとする。 
8 役員総会及び役員会における議案の決議は,出席義務者の過半数の賛同をもって決議とみなす。
9 各ブロック内の運営推進に関する議案の決議は,各ブロックでの決議に委ねる。
(事務局) 
第14条 
本会の事務局は,高知県内に置く。
(会計)
第15条 
本会の経費は,正会員の会費,その他の寄附金及び収入をもってこれに充てる。但し,会費の金額及び徴収する時期は,別に定める規定に沿って行うものとする。
(会計年度)
第16条 
この会計年度は毎年1月1日に始まり,12月31日に終る。
(雑則)
第17条 
この会則に定めるもののほか,本会の運営に関し必要な事項は,会長が役員会に諮って定める。

 附 則
この会則は,2002年7月12日より施行する。
附 則
この会則は,2003年10月24日より施行する。
附 則
この会則は,2006年3月12日より施行する。
附 則
この会則は,2006年11月10日より施行する。
附 則
この会則は,2007年2月3日より施行する。
附 則
この会則は,2008年10月24日より施行する。
附 則
この会則は,2009年2月7日より施行する。
附 則
この会則は,2009年10月23日より施行する。
附 則
この会則は,2010年10月9日より施行する。
附 則
この会則は,2011年2月5日より施行する。
附 則
この会則は,2012年2月4日より施行する。
附 則
この会則は,2013年2月2日より施行する。
附 則
この会則は,2013年10月11日より施行する。
附 則
この会則は,2017年2月4日より施行する。

※ただし、第5条(除名)②に関する取扱いについては、平成29年度に限り猶予期間を設け
当年度末時点(2017年12月31日)における実態をもって実行するものとする。

別表1
第6条(組織)〜ブロック会構成

ブロック名都道府県北海道 北海道東 北 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県関 東 新潟県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県東 海 長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県近畿・北陸 富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県中国・四国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県九州・沖縄 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県高 知 高知県海 外 海外
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