入会規定|会費規定|HOME 1.本会への入会を希望する団体は、当該ブロック長の推薦により入会手続きを行うものとする
1.
当該ブロック長は本会の総則・目的・事業等の説明を行い、入会を希望する団体の会員種別
(正会員・賛助 会員・特別会員)を確認する。
※正会員は、年会費(事務運営費) 3,000円を納金の上、所属そして活動に参画する会員(団体)をいう。
※賛助会員は、年会費(事務運営費) 3,000円を諸事情により納金できないが、所属そして活動への
参画を希望する会員(団体)をいう。(EX.観光協会含む)
※特別会員は、海外会員(団体)にて年会費(事務運営費) 3,000円を免除とし、所属そして活動への参画
を希望する会員(団体)をいう。
◎ 三種の会員の責任・義務・権利・役割は下記の通りとする。
1.本会へ入会を希望する団体は、ブロック長を通じ、別に定める「全国龍馬社中」入会申込書に
必要箇所を記入のうえ下記内容を示す資料を添付し、一式をブロック長へ提出する。
記
◇ 組織の趣旨・目的が明らかとされる資料(会則・規則等)
◇ 組織の構成メンバーが明らかとされる資料(会員及び役員名簿等) 1.
1.ブロック長は提出された入会申込書を確認のうえ、事務局へ提出する。
1.事務局は、受付した入会申込書を会長及び専務理事へ回覧のうえ、その承認を得る。
1.
事務局は、会長の審査結果をふまえ、速やかにブロック長に報告すると同時に入会を希望した
団体のうち、正会員に対してのみ認定書を送付する。
1.特製認定証の発行を希望する団体については、事務局が実費負担金の納金を確認後、提携業者に
発注し、提携業者より直接希望団体に対し送付する。
1.
本規定は平成22年10月9日より施行する。 本規定は平成24年 2月4日より改正施行する。