入会規定会費規定HOME        1.本会への入会を希望する団体は、当該ブロック長の推薦により入会手続きを行うものとする

1. 当該ブロック長は本会の総則・目的・事業等の説明を行い、入会を希望する団体の会員種別
  (正会員・賛助  会員・特別会員)を確認する。

 ※正会員は、年会費(事務運営費) 3,000円を納金の上、所属そして活動に参画する会員(団体)をいう。
 ※賛助会員は、年会費(事務運営費) 3,000円を諸事情により納金できないが、所属そして活動への
  参画を希望する会員(団体)をいう。(EX.観光協会含む)
 ※特別会員は、海外会員(団体)にて年会費(事務運営費) 3,000円を免除とし、所属そして活動への参画
  を希望する会員(団体)をいう。

◎ 三種の会員の責任・義務・権利・役割は下記の通りとする。

1.本会へ入会を希望する団体は、ブロック長を通じ、別に定める「全国龍馬社中」入会申込書に
 必要箇所を記入のうえ下記内容を示す資料を添付し、一式をブロック長へ提出する。

            記

 ◇ 組織の趣旨・目的が明らかとされる資料(会則・規則等)
 ◇ 組織の構成メンバーが明らかとされる資料(会員及び役員名簿等) 1.

1.ブロック長は提出された入会申込書を確認のうえ、事務局へ提出する。

1.事務局は、受付した入会申込書を会長及び専務理事へ回覧のうえ、その承認を得る。

1. 事務局は、会長の審査結果をふまえ、速やかにブロック長に報告すると同時に入会を希望した
  団体のうち、正会員に対してのみ認定書を送付する。

1.特製認定証の発行を希望する団体については、事務局が実費負担金の納金を確認後、提携業者に
 発注し、提携業者より直接希望団体に対し送付する。

1. 本規定は平成22年10月9日より施行する。 本規定は平成24年 2月4日より改正施行する。

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