一般社団法人 全国龍馬社中 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人全国龍馬社中と称し、英文では「General incorporated association Zenkoku Ryoma Shachu」と表示する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を高知県高知市に置く。
(目的)
第3条 当法人は坂本龍馬の遺徳を偲び顕彰し、龍馬の「自忘他利」の精神を承継し、その功績の歴史的検証を行い、世界各国・日本各地の龍馬会及びその会員ととも にその精神を学び実践し、希望に満ちた社会づくりに積極的に寄与する。さらに、これを次世代へと伝播し共有・拡大することを目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。
(1)世界各国・日本各地へ龍馬会を結成させる活動の実施
(2)会員相互の親睦、交流及び情報交換に関する活動の実施
(3)「龍馬World」大会の開催ブロック並びに開催地の決定に関する事項
(4)龍馬精神に基づく人間力の向上に資する活動の実施
(5)龍馬ファンの拡大、並びに次代を担う青少年に対する龍馬精神を伝播・継承に資する事業の実施
(6)各龍馬会・各ブロックに於ける地域貢献活動の実施
(7)前各号に附帯関連する一切の事業
(8)前各号に掲げるものの他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
2 当法人の貸借対照表の公告は、第1項にかかわらず、定時社員総会毎にその終結の日後5年を経過する日までの間、継続してインターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法による
第2章 社 員
(社員)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した団体を社員とする。
(社員の種類)
第6条 当法人の社員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した団体
(3)特別会員 この法人が推薦する海外の団体
(入社)
第7条 当法人の成立後社員となるには、社員総会において別に定める入社規定により当法人所定の様式による申込みをし、該当するブロックの推薦を受け、会長の承認を得なければならない。
(経費等の負担)
第8条 社員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める規定(以下「会費規定」という。)により会費を納入しなければならない。
(退社)
第9条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
2 退社する社員は、社員総会において別に定める退社規定により当法人所定の様式による書面をもって、予告するものとする。
3 すでに納めた会費については、返還しないものとする。
(除名)
第10条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその 社員を除名することができる。
2 正会員として別に定める会費規定に沿わず、当該年度末にて3ケ年にわたり年会費を未納したときはその社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第11条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)解散したとき。
(3)除名されたとき。
(社員名簿)
第12条 当法人は、社員の団体名・代表者氏名・事務局の所在を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
(組織)
第13条 当法人は、次のブロック会を組織する。
なお、各ブロック会への所属・都道府県は別に定めるブロック会構成によるものとする。
(1)北海道ブロック
(2)東北ブロック
(3)関東ブロック
(4)東海ブロック
(5)近畿・北陸ブロック
(6)中国・四国ブロック
(7)九州・沖縄ブロック
(8)高知ブロック
(9)海外ブロック
第3章 社員総会
(構成)
第14条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 正会員は、ブロック代表理事若しくはブロックを代表する者に議決権を委任することとする。
(権限)
第15条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)事業計画及び収支予算の承認
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第16条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 代表理事が複数名の場合は、その序列により議長となり、議長職を遂行できない場合は、第26条第3項を援用する。
(議決権)
第19条 社員総会における議決権は、社員1団体につき1個とする。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(社員総会の決議の省略)
第21条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人1人以上が議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役員)
第23条 当法人に、次の役員を置く。
(1)代表理事 3名以内
(2)理事 3名以上25名以内
(3)監事 2名以内
(役付役員)
第24条 当法人に、次の役付役員を置く。
(1)名誉会長 坂本龍馬
(2)会長 1名
(3)会長代行 2名以内
(4)副会長 6名以内
(5)専務理事 1名
(6)ブロック代表理事 9名以内
(7)ブロック長 9名以内
(8)顧問 若干名
(9)特別顧問 若干名
(10)常任相談役 若干名
(11)相談役 若干名
(役員及び役付役員の選任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事の1名をもって会長とし、他の2名を会長代行とする。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 副会長は、会長が指名する者をもって充てる。
5 専務理事は、会長が指名する者をもって充てる。
6 ブロック代表理事は、各ブロックから選任された者をもって充てる。
7 ブロック長は、各ブロックから選任された者を理事会の承認を受け、社員総会の決議によって選定する。
8 顧問・特別顧問・常任相談役・相談役は、会長が指名する。
(役員及び役付役員の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 会長が欠けたとき又は事故あるときは、会長代行は、会長を代行し、決められた序列により、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を遂行する。
4 副会長は、代表理事を補佐し、担当ブロックの運営並びに事業の指導と支援を行うものとする。
5 ブロック代表理事は、第33条の理事会の職務において、その決議事項を該当するブロックへ周知徹底を図るために、ブロック会を招集し、運営そして事業を統括するものとする。
6 ブロック長は、ブロック代表理事を補佐し、ブロック内の調整と意見集約等の実務を行うものとする。
7 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役付役員の資格)
第27条 当法人の顧問は、当法人の目的並びに事業に対し理解のうえ、協力・支援いただける首長等をもって充てる。
2 特別顧問は、首長等在職中に顧問を務めていただいた前首長等、並びに常任相談役を務めていただいた子孫等をもって充てる。
3 常任相談役は、当法人の目的並びに事業に対し理解のうえ、協力・支援いただける坂本龍馬にまつわる子孫並びに学識経験者等をもって充てる。
4 相談役は、当法人役員経験者並びに会員団体有識者等をもって充てる。
(役付役員の助言)
第28条 顧問・特別顧問・常任相談役・相談役は、必要に応じて当法人の会議に出席して意見を述べることができる。
(理事・監事・相談役の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第23条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 相談役の任期は、2期4年とする。
(理事・監事の解任)
第30条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(理事・監事の報酬等)
第31条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 理事会
(構成)
第32条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(4)社員総会に提案する事項の決定
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
3 会長が欠けたとき又は事故があるときは、第26条第3項及び第4項を援用する。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が議長職を遂行できない場合は、前条第3項を援用する。
(決議)
第36条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第6章 役員会
(構成)
第38条 当法人に役員会を置く。
2 役員会は、第23条の役員及び第24条の役付役員で構成する。
(開催)
第39条 当法人の役員会は、「龍馬World」の大会と合わせて開催するものとする。ただし、臨時役員会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第40条 役員会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は事故があるときは、第26条第3項及び第4項を援用する。
(議長)
第41条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第42条 役員会の決議は、出席した役員の過半数の賛同をもって決議とみなす。
第7章 資産および会計
(事業年度)
第43条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第44条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、正副会長会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第45条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第47条 この法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第9章 附 則
(最初の事業年度)
第48条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年12月末日までとする。
(設立時の役員)
第49条 当法人の設立時理事、設立時代表理事並びに監事は、次のとおりとする。
設立時理事 橋本 邦健
設立時理事 宮村 耕資
設立時理事 橋詰 弥久雄
設立時代表理事 橋本 邦健
設立時監事 柳原 昌子
設立時監事 岡 信太郎
(設立時社員の氏名及び住所)
第50条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住 所 高知市若松町( 以下 略)
設立時社員 橋本 邦健
住 所 高知市新屋敷( 以下 略)
設立時社員 宮村 耕資
(設立時の代表理事)
第51条 当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
高知市若松町( 以下 略)
設立時代表理事 橋本 邦健
(法令の準拠)
第52条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人全国龍馬社中の設立のため、設立時社員橋本邦健外1名の定款作成代理人である司法書士法人フレンズ社員山崎勝彦は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
令和 3年 4月 1日
設立時社員 高知市若松町( 以下 略)
橋本 邦健
設立時社員 高知市新屋敷( 以下 略)
宮村 耕資
設立時社員 橋本邦健外1 名の定款作成代理人
高知市桜馬場( 以下 略)
司法書士法人フレンズ
社員 山 崎 勝 彦